世間の常識・非常識

唯一持っている国家資格、

宅地建物取引士という資格の法定講習に行ってまいりました。

 

 

さとう式リンパケアとOuchiの手作り調味料で

カラダとココロを外側と内側から整えるお手伝いをする稲葉起久代です。バレエ

 

 

5年に一度の法定講習。

長ーーーーい1日の座学です。

 

2回目の講習だから、資格取得から10年

つまり、

不動産業界から卒業して10年ということ・・・になります。
(資格を取ってすぐに辞めちゃったの・・・)

 

はっ、早い。

早過ぎる💦

 

ここ数年のことはは長ーーーく感じるんだけどなー。 不思議。

 

 

 

さてさて、この講習会で使われた教材文の一節が、

あまりに衝撃的だったので、書きます。 

書かせていただきます。ビシッ

 

 

内容は

【高齢者の賃貸借契約について】

高齢者との賃貸借契約については、

万が一のことを考えて、

契約の時に色々決めておくといいですよ。という

提案のようなものなんだけど、

 

つまり、賃貸借の契約は高齢化や少子化の影響もあり、

単身の高齢者の居住の安定を確保することが必要で

賃借人(単身高齢者)の死亡後の契約やお部屋の中に残された家財を

円滑に処理できるように、

契約の際に色々決めごとをしておくといいですよーというお話で、

 

契約の解除や残置物の処理に関して、

モデル条項が国交省においてひな形が作られたよーというのです。

 

 

これ自体はね、

「確かに、そうだよなー」と思うのね。

 

10年前の、私が勤務していた時でさえ、

入居者さんの退去後の残物撤去で、苦労をしている話や、

面倒な話になった事例を耳にしたことはあるから、

事前に色々決めごとをしておくことは有効だと思う。

 

でも、問題はその先

 

利用される場面としては、

 

単身高齢者(60歳以上の者)の入居時

 

 

60歳以上=高齢者

 

 

先のblogで「時代は変わったー」なんて書いたけど、

 

60歳以上を「高齢者」の括りに入れる

昔とぜんぜん変わらない

そんな化石のような考え方もあるんだーってビックリしたー👀

(私、個人の見解です。)

 

 

 

少なくとも、

私の周りには、

60歳を過ぎても「高齢者」のような見た目の人はいないし、

ご本人たちも自分のことを「高齢者」だなんて、

1ミリも思っていないんだろうなー。

逆に、そんなこと言おうものなら、

「それは違う」と、キッパリ否定されると思う。

いやいや、

それ以前に「自分のこと」とは思わないだろうなー。

 

 

コレが世間の常識だったら、

ホントにみんな、そんな風に思っているのだとしたら、

私はちょっと悲しいなー💦

 

 

 

で、本日の結論

 

「ココロもカラダも今日が1番若い日」を更新し続けよう

 

 

 

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